【それは犯罪!】チケットの不正転売でこれをしたらアウトになるよ!の法律案とは?
僕も以前、好きなミュージカルのチケットを定価の3倍の値段でネットで買ったことがあります。
「だって、最前列で良い席だったから・・・」
でも、出品者が不正転売目的だったのか?
たまたま、都合が悪くなって行けなくなったから?
(説明文にはこう書かれていましたが)
これって本当は犯罪だったの・・・
実際のところは知る由もなく。
実際、何をやったら犯罪になるのか?
2018年12月8日の参議院の本会議で、
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」可決されました。
規制の対象となるチケットは、日本国内で開催されるものに限られています。
・映画・演劇・演芸・音楽・舞踏・その他芸・芸能またはスポーツの興行が対象です。
チケットの不正転売でこれをやったらアウト?
これまでも、都道府県単位ではそれぞれの条例で、「公共の場所」でのダフ屋行為が規制されていました。
しかし、ネット上のダフ屋行為の問題に対応することが困難だったことから、新しい法律が登場したわけです。
・不正転売の目的で、譲り受けること
要するに「売った方も買った方」も両方が処罰の対象となります。
ちなみに「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の対象になるのです。
これをやったらアウト!のポイントは「業として」の部分なのです。
『法律用語小辞典(第5版)』で「業」とは何かを調てみると、
つまり、継続反復して転売をする行為は違法となります。
そして、「譲渡を受ける側(買う側)」も違法になりうるところもポイントです。
仮にその転売が1回だけ(初めて)だったとしても、
転売を反復したり継続しそうな意思が見えるときは「アウト」になるのです。
初めての人であれば「何をどうアウト判定をするのか?」など
そのあたりの見極めや定義については今後の課題になることは間違いないでしょう。
チケットの転売でこれだったらセーフ!
いま言われていることで、チケットを転売してもセーフなのは以下です。
例えば・・・
・たまたま、誤って購入してしまったので売買した。
これらの場合ではセーフです。
今後のチケット転売の流れについて
この法案が通ったことによっていろいろな動きがありそうです。
今後の流れの予想。
ヤフオク・メルカリなどでもチケット出品が難しくなってくる
顔認証でのチケット販売がさらに進んでくる
電子チケットがメインにならざるを得ない
チケット業界はこれらの流れが加速していくことは間違いありません!
ただ、お金を高く払ってでも良い席で観たい!というニーズもあるので、それらが今後課題になってくるはずです。
「金だけが全て!」
になってしまっては一般人にとってはキツイですよね!
公平かつ、良い制度に整備していってほしいものです。